条文・判例・学説を体系的に整理
宣誓の趣旨を理解することができない者や16歳未満の者も証人として尋問することができるが、その場合には宣誓をさせることができない(民事訴訟法201条2項)。
民事訴訟法201条2項の定めによる。
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