条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所外で検証を行った場合も、検証の結果は口頭弁論調書に記録されるのであって、検証の結果を証拠資料とするために検証調書を書証として取り調べる必要はない。
検証の結果は、口頭弁論調書(現行は電子調書)に記録される(民事訴訟規則67条1項5号)。
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