司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

検証調書の書証取調べの不要

裁判所外で検証を行った場合も、検証の結果は口頭弁論調書に記録されるのであって、検証の結果を証拠資料とするために検証調書を書証として取り調べる必要はない。

検証の結果は、口頭弁論調書(現行は電子調書)に記録される(民事訴訟規則67条1項5号)。

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関連条文

民事訴訟法第232条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民事訴訟法第63問(証拠調べ)