A 必須条文民事訴訟法
鑑定人質問の裁判長先行の順序
鑑定人が口頭で意見を述べた後の質問は、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でするのが原則である(民事訴訟法215条の2第2項)。
民事訴訟法215条の2第2項・3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定人が口頭で意見を述べた後の質問は、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でするのが原則である(民事訴訟法215条の2第2項)。
民事訴訟法215条の2第2項・3項による。
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