A 必須条文民事訴訟法
調査嘱託の相手方
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができるが、個人に対しては嘱託することができない。
民事訴訟法186条の嘱託先は、官公署や団体である。
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裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができるが、個人に対しては嘱託することができない。
民事訴訟法186条の嘱託先は、官公署や団体である。
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