条文・判例・学説を体系的に整理
原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしても、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができる。
当事者尋問の中で当事者本人が供述しても、それは弁論に当たらないから、裁判上の自白は成立しない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。