B 重要条文民事訴訟法
専門委員の関与
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
民事訴訟法92条の2第3項の定めである(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は同条2項)。
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