司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民事訴訟法

インカメラで提出却下文書の心証利用禁止

いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。

インカメラ手続(民事訴訟法223条6項)は提出義務の有無の判断のためのものであり、閲読した内容を本案の判断資料とすることはできない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第223条第6項e-Gov↗
民事訴訟法第247条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第66問(文書提出命令)
予備試験2012年民事訴訟法第39問(文書提出命令)