C 補足条文民事訴訟法
インカメラで提出却下文書の心証利用禁止
いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
インカメラ手続(民事訴訟法223条6項)は提出義務の有無の判断のためのものであり、閲読した内容を本案の判断資料とすることはできない。
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いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
インカメラ手続(民事訴訟法223条6項)は提出義務の有無の判断のためのものであり、閲読した内容を本案の判断資料とすることはできない。
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