A 必須判例民事訴訟法
看過し難い不利益なき自己利用文書の提出
株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても、その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときは、文書提出命令の対象となる。
最決平成11年11月12日(民集53巻8号1787頁)は、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあることを、自己利用文書に当たる要件の一つとした。
平成11年11月12日最高裁第二小法廷民集53巻8号1787頁(文書提出命令に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成11年11月12日 | 民集53巻8号1787頁 | 文書提出命令に対する許可抗告事件 |
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