A 必須判例民事訴訟法
二段の推定
本人の印章による印影が私文書中に顕出されている場合には、反証がない限り、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、さらにその文書は本人の意思に基づいて作成されたものとして真正に成立したと推定されるのであり、単に本人の氏名が記された印影であるだけでは足りない。
最判昭39.5.12(民集18巻4号597頁)の判示による。
昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和39年5月12日 | 民集18巻4号597頁 | 求償債権等請求 |
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