条文・判例・学説を体系的に整理
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受けるのではなく、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法208条の定めによる。
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