A 必須条文民事訴訟法
私文書の成立と争いのない場合
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は証拠に基づかなくても当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない(最判昭和52年4月15日)。当事者間に争いがないことは、弁論の全趣旨(民訴法247条)として考慮される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は証拠に基づかなくても当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない(最判昭和52年4月15日)。当事者間に争いがないことは、弁論の全趣旨(民訴法247条)として考慮される。
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