B 重要その他民事訴訟法
証拠制限契約の効力
一定の文書を証拠として用いないとの合意(証拠制限契約)がされた場合、裁判所は請求の理由の有無を判断するためにその文書を証拠として取り調べることはできない。
当事者間の証拠制限合意(証拠契約)は有効であり、裁判所はその文書を証拠として取り調べることができない。弁論主義のもと、当事者の証拠制限合意は裁判所を拘束する。
トピック
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
- 高橋宏志 — 重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版(有斐閣、2014)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第38問(訴え提起前の合意) |
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