条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合、裁判長は当事者の同意を得て、専門委員に尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
民事訴訟法92条の2第3項後段の定めである(令和4年法律第48号による改正前は同条2項後段)。
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