A 必須条文民事訴訟法
訴え提起後の証拠保全の申立て先
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならず、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は受訴裁判所にしなければならない(民事訴訟法235条1項)が、急迫の事情がある場合には、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にも申し立てることができる(同条3項)。
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