A 必須条文民事訴訟法
鑑定人に更に意見を述べさせること
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
2026年5月21日施行の改正前は、215条2項であった。書面で意見を述べた後でも、更に意見を述べさせることができる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
2026年5月21日施行の改正前は、215条2項であった。書面で意見を述べた後でも、更に意見を述べさせることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。