A 必須条文民事訴訟法
提訴前の証拠収集処分の調査嘱託
訴えの提起前における証拠収集の処分においては、必要な調査を官公署等に嘱託する(調査の嘱託)ことができる。
民事訴訟法132条の4第1項2号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
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民事訴訟法132条の4第1項2号の定めである。
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