司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

相手方の指定不能の場合の証拠保全申立て

証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる(この場合には、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第236条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第42問(証拠保全)