司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

証人尋問の職権による実施の可否

証人尋問は、当事者の申出に基づいて行われるのが原則であり、裁判所が職権で証人の尋問をすることは、民事訴訟では認められていない(職権で尋問をすることができるのは、当事者本人の尋問(207条1項)など法定の場合に限られる)。

民事訴訟法207条1項は当事者本人の職権尋問を定めるが、証人尋問については職権の定めがない。

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関連条文

民事訴訟法第207条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第190条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第39問(証人尋問)