B 重要条文民事訴訟法
証人尋問の職権による実施の可否
証人尋問は、当事者の申出に基づいて行われるのが原則であり、裁判所が職権で証人の尋問をすることは、民事訴訟では認められていない(職権で尋問をすることができるのは、当事者本人の尋問(207条1項)など法定の場合に限られる)。
民事訴訟法207条1項は当事者本人の職権尋問を定めるが、証人尋問については職権の定めがない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人尋問は、当事者の申出に基づいて行われるのが原則であり、裁判所が職権で証人の尋問をすることは、民事訴訟では認められていない(職権で尋問をすることができるのは、当事者本人の尋問(207条1項)など法定の場合に限られる)。
民事訴訟法207条1項は当事者本人の職権尋問を定めるが、証人尋問については職権の定めがない。
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