A 必須判例民事訴訟法
職業上の秘密の黙秘すべきものの意義
民事訴訟法197条1項2号の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、弁護士等に事務を行うこと等を依頼した本人が、これを秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいう。
最決平成16年11月26日(民集58巻8号2393頁)の判示である。
平成16年11月26日最高裁第二小法廷民集58巻8号2393頁(文書提出命令申立て一部認容決定に対する許可抗告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年11月26日 | 民集58巻8号2393頁 | 文書提出命令申立て一部認容決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第39問(証人尋問) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。