条文・判例・学説を体系的に整理
証拠の申出は弁論準備手続の終結後にもすることができ、終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、終結前に提出できなかった理由を説明しなければならない。
民訴法174条が167条を準用する。終結後の提出を禁止するものではない。
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