C 補足その他民事訴訟法
法律上の事実推定と反対事実の本証
法律上の事実推定の場合、推定を受ける主要事実について証明責任を負う当事者が前提事実を証明し、相手方が前提事実について反証できないときは、相手方は、推定を覆すために、当該主要事実の不存在を証明(本証)しなければならない。
法律上の事実推定では、前提事実が証明されると主要事実の証明責任が相手方に転換されるため、反証では足りない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
法律上の事実推定の場合、推定を受ける主要事実について証明責任を負う当事者が前提事実を証明し、相手方が前提事実について反証できないときは、相手方は、推定を覆すために、当該主要事実の不存在を証明(本証)しなければならない。
法律上の事実推定では、前提事実が証明されると主要事実の証明責任が相手方に転換されるため、反証では足りない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。