司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民事訴訟法

法律上の事実推定と反対事実の本証

法律上の事実推定の場合、推定を受ける主要事実について証明責任を負う当事者が前提事実を証明し、相手方が前提事実について反証できないときは、相手方は、推定を覆すために、当該主要事実の不存在を証明(本証)しなければならない。

法律上の事実推定では、前提事実が証明されると主要事実の証明責任が相手方に転換されるため、反証では足りない。

トピック

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第39問(証明)