条文・判例・学説を体系的に整理
主要事実について証明責任を負わない当事者の立証(反証)は、当該主要事実の存在について裁判官に真偽不明の心証を抱かせれば足りる。
証明責任を負う当事者は裁判官に確信を抱かせる本証を要するが、相手方は本証による心証を動揺させて真偽不明にする反証で足りる。
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