A 必須条文民事訴訟法
弁論準備終結後の攻撃防御方法の提出
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは終結前に提出できなかった理由を説明しなければならないにとどまり(民事訴訟法174条・167条)、口頭弁論での提出自体が禁止されるわけではない。
民事訴訟法174条・167条による。
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弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは終結前に提出できなかった理由を説明しなければならないにとどまり(民事訴訟法174条・167条)、口頭弁論での提出自体が禁止されるわけではない。
民事訴訟法174条・167条による。
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