B 重要条文民事訴訟法
準備的口頭弁論終了後の結果陳述
準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであるから、終了後の最初の口頭弁論期日において結果を陳述する必要はない。
民事訴訟法164条の準備的口頭弁論は口頭弁論そのものである。173条が口頭弁論での結果陳述を求めるのは弁論準備手続についてであり、準備的口頭弁論には同様の結果陳述は不要である。
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準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであるから、終了後の最初の口頭弁論期日において結果を陳述する必要はない。
民事訴訟法164条の準備的口頭弁論は口頭弁論そのものである。173条が口頭弁論での結果陳述を求めるのは弁論準備手続についてであり、準備的口頭弁論には同様の結果陳述は不要である。
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