条文・判例・学説を体系的に整理
当事者等は送達を受けるべき場所(日本国内に限られるが、受訴裁判所の管轄区域内である必要はない)を受訴裁判所に届け出なければならず、届出があった場合には、送達はその届出に係る場所においてする(民事訴訟法104条)。
民事訴訟法104条1項・2項の定めによる。
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