条文・判例・学説を体系的に整理
裁判上の自白は、自白により利益を受ける相手方が撤回に同意するときは、撤回することができる。
最判昭34.9.17(民集13巻11号1372頁)参照。
昭和34年9月17日最高裁第一小法廷民集13巻11号1372頁(家屋明渡請求)
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