B 重要条文民事訴訟法
自白の撤回
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、最初にすべき口頭弁論の期日において使用貸借契約を締結した旨の陳述をした場合において、被告が次の口頭弁論の期日にも出頭しなかったときは、原告は、その期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
相手方が援用するまでは、先行して陳述した自己に不利益な事実について裁判上の自白は成立せず、撤回は自由である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、最初にすべき口頭弁論の期日において使用貸借契約を締結した旨の陳述をした場合において、被告が次の口頭弁論の期日にも出頭しなかったときは、原告は、その期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
相手方が援用するまでは、先行して陳述した自己に不利益な事実について裁判上の自白は成立せず、撤回は自由である。
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