A 必須条文民事訴訟法
代理人への送達
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その一人にすれば足りる。
数人が共同して代理権を行うべき場合でも、送達はその一人にすれば足りる(民事訴訟法99条2項。2026年5月21日施行の改正前は102条2項)。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その一人にすれば足りる。
数人が共同して代理権を行うべき場合でも、送達はその一人にすれば足りる(民事訴訟法99条2項。2026年5月21日施行の改正前は102条2項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。