条文・判例・学説を体系的に整理
被告が請求原因事実を全て認める旨の陳述(自白)をしても、請求の認諾(民事訴訟法266条)とは異なり、訴訟は終了しない。
自白(179条)があっても、法律効果の判断や抗弁の有無などが残る。
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