司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民事訴訟法

請求原因事実の自白と訴訟終了

被告が請求原因事実を全て認める旨の陳述(自白)をしても、請求の認諾(民事訴訟法266条)とは異なり、訴訟は終了しない。

自白(179条)があっても、法律効果の判断や抗弁の有無などが残る。

トピック

関連条文

民事訴訟法第266条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2012年民事訴訟法第42問(訴訟の終了)