条文・判例・学説を体系的に整理
原告が訴えを取り下げる旨を述べたが、被告(すでに第1回口頭弁論期日で請求棄却を求める答弁をし、本案について口頭弁論をしている)が同意しない旨を述べたときは、訴えの取下げは効力を生ぜず、訴訟は終了しない。
民事訴訟法261条2項による。
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