A 必須その他民事訴訟法
対抗要件の抗弁
所有権に基づく明渡請求に対し、被告が、原告と同じ前所有者から土地を買い受けた上で自己への所有権移転登記を経由したと主張することは、対抗要件具備による原告の所有権喪失の抗弁となる。
原告の所有権取得と両立し、二重譲渡の関係で先に対抗要件を具備したことを主張するものだからである。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく明渡請求に対し、被告が、原告と同じ前所有者から土地を買い受けた上で自己への所有権移転登記を経由したと主張することは、対抗要件具備による原告の所有権喪失の抗弁となる。
原告の所有権取得と両立し、二重譲渡の関係で先に対抗要件を具備したことを主張するものだからである。
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