A 必須条文民事訴訟法
口頭弁論終結後提出の書証
第一審の口頭弁論の終結後に提出された書証は、控訴審で第一審の口頭弁論の結果が陳述され、訴訟記録につづられていても、控訴審で改めて証拠調べがされない限り、控訴審の判決資料とならない。
事実認定の資料となる書証は口頭弁論で提出され証拠調べをされた文書に限られ(最判昭28.1.22)、控訴審での第一審口頭弁論の結果の陳述は第一審の証拠調べの結果を引き継ぐものである(最判昭29.10.29)。
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