司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

口頭弁論終結後提出の書証

第一審の口頭弁論の終結後に提出された書証は、控訴審で第一審の口頭弁論の結果が陳述され、訴訟記録につづられていても、控訴審で改めて証拠調べがされない限り、控訴審の判決資料とならない。

事実認定の資料となる書証は口頭弁論で提出され証拠調べをされた文書に限られ(最判昭28.1.22)、控訴審での第一審口頭弁論の結果の陳述は第一審の証拠調べの結果を引き継ぐものである(最判昭29.10.29)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第296条第2項e-Gov↗
民事訴訟法第247条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民事訴訟法第64問(口頭弁論の終結)