条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
口頭弁論の終結後の和解期日は判決の基本となる口頭弁論ではないから、直接主義(民事訴訟法249条1項)は適用されない。
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