A 必須条文民事訴訟法
使用借権の主張と抗弁性
所有権に基づく明渡請求に対し、被告が原告の所有権取得前に前所有者から無償で借り受けたとの主張は、使用借権をもって新所有者である原告に対抗することができないため、抗弁とならない。
使用借権には、不動産賃貸借の登記による対抗力(民法605条)のような規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく明渡請求に対し、被告が原告の所有権取得前に前所有者から無償で借り受けたとの主張は、使用借権をもって新所有者である原告に対抗することができないため、抗弁とならない。
使用借権には、不動産賃貸借の登記による対抗力(民法605条)のような規定がない。
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