B 重要条文民事訴訟法
電話会議での和解
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることができる。
民事訴訟法170条3項は通話方式の手続から和解を除外しておらず、89条は訴訟のいかなる程度でも和解を試みることができると定める。
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裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることができる。
民事訴訟法170条3項は通話方式の手続から和解を除外しておらず、89条は訴訟のいかなる程度でも和解を試みることができると定める。
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