A 必須条文民事訴訟法
訴訟代理人への送達
訴訟代理人を選任している被告につき、第一審判決正本を当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは、直ちに違法とはならない。
最判昭和25年6月23日(民集4巻6号240頁)は、訴訟代理人のあるときも当事者本人に対する送達は妨げられないとした。
昭和25年6月23日最高裁第二小法廷民集4巻6号240頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟代理人を選任している被告につき、第一審判決正本を当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは、直ちに違法とはならない。
最判昭和25年6月23日(民集4巻6号240頁)は、訴訟代理人のあるときも当事者本人に対する送達は妨げられないとした。
昭和25年6月23日最高裁第二小法廷民集4巻6号240頁(損害賠償請求)
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