B 重要条文民事訴訟法
公示送達と控訴の追完
原告が被告の住所を知りながらこれを不明として申し立てた公示送達に基づき被告敗訴判決が下され控訴期間を徒過した場合、被告は控訴を追完することができる。
最判平成4年4月28日(集民164号395頁)は、公示送達によらざるを得なかったことについての原告側の事情も総合的に考慮すべきであるとし、控訴の追完を認めた。訴訟の提起を知りながら調査せず控訴期間を徒過した場合は、追完は認められない(最判昭和54年7月31日)。
昭和54年7月31日最高裁第三小法廷集民127号325頁(損害金)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和54年7月31日 | 集民127号325頁 | 損害金 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成4年4月28日 | 集民164号395頁 | 所有権移転登記手続 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第31問(送達) |
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