B 重要判例民事訴訟法
不適法な訴えと訴状送達の要否
不適法なことが明らかな訴えであって、当事者のその後の訴訟活動により適法とすることが全く期待できないものを口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には、被告に対し訴状を送達することを要しない。
最判平成8年5月28日(集民179号95頁)の判断である。
平成8年5月28日最高裁第三小法廷集民179号95頁(判決無効確認並びに年金裁定)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年5月28日 | 集民179号95頁 | 判決無効確認並びに年金裁定 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第36問(送達) |
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