司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

同時審判申出共同訴訟

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合、原告の申出があれば、裁判所は弁論及び裁判を分離しないでしなければならない。

同時審判申出共同訴訟の制度趣旨は、矛盾判決を防止することにある。

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関連条文

民事訴訟法第41条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第37問(弁論の分離・併合)