A 必須条文民事訴訟法
書面による準備手続の終結と要約書面
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、相当と認めるときは、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
民事訴訟法176条3項が、165条2項を書面による準備手続に準用する(2026年5月21日施行の改正前は同条4項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、相当と認めるときは、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
民事訴訟法176条3項が、165条2項を書面による準備手続に準用する(2026年5月21日施行の改正前は同条4項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。