C 補足条文民事訴訟法
選定者全員の死亡と訴訟手続の中断
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡しても、選定当事者の資格を喪失する場合にはあたらず、訴訟手続は中断しない。
選定当事者は選定者の死亡によって当然には資格を喪失せず、民事訴訟法124条1項6号の中断事由は選定当事者の全員の死亡等である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡しても、選定当事者の資格を喪失する場合にはあたらず、訴訟手続は中断しない。
選定当事者は選定者の死亡によって当然には資格を喪失せず、民事訴訟法124条1項6号の中断事由は選定当事者の全員の死亡等である。
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