条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加に係る訴訟では、被参加人は、補助参加人が出頭しない期日であっても、相手方との間で訴訟上の和解を成立させることができる。
補助参加人の出頭を、被参加人の訴訟行為の要件とする規定はない。
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