条文・判例・学説を体系的に整理
当事者である法人が合併により消滅したときは、訴訟代理人がない限り、訴訟手続は中断し、合併によって設立された法人又は合併後存続する法人が訴訟手続を受け継ぐ(民事訴訟法124条1項2号)。
民事訴訟法124条1項2号・2項による。
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