A 必須条文民事訴訟法
係争物の譲渡と訴訟中断の否定
建物収去土地明渡請求訴訟で、被告が係属中に当該建物を第三者に譲渡しても、訴訟手続は中断せず(民事訴訟法124条1項に該当する事由がない)、原告は義務承継人に訴訟を引き受けさせる申立てをすることができる(同50条)。
民事訴訟法124条1項・50条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物収去土地明渡請求訴訟で、被告が係属中に当該建物を第三者に譲渡しても、訴訟手続は中断せず(民事訴訟法124条1項に該当する事由がない)、原告は義務承継人に訴訟を引き受けさせる申立てをすることができる(同50条)。
民事訴訟法124条1項・50条による。
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