条文・判例・学説を体系的に整理
請求の減縮を訴えの一部取下げと解すると、相手方が本案について口頭弁論をした後の控訴審で請求の減縮をする場合には、相手方の同意がなければその効力を生じない。
民事訴訟法261条2項による。
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