司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

控訴審での請求減縮と相手方の同意

請求の減縮を訴えの一部取下げと解すると、相手方が本案について口頭弁論をした後の控訴審で請求の減縮をする場合には、相手方の同意がなければその効力を生じない。

民事訴訟法261条2項による。

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関連条文

民事訴訟法第261条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民事訴訟法第70問(請求の減縮)