司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論準備手続と電話会議による和解

弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。

民事訴訟法170条3項による。

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関連条文

民事訴訟法第170条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民事訴訟法第67問(訴訟上の和解)