司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

条件付き陳述による請求認諾の否定

被告が立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述しても、請求の認諾は成立しない(条件を付した陳述は請求の全部を認める陳述ではない)。

請求の認諾は、請求に理由があることを認める被告の陳述である(民事訴訟法266条・267条)。

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関連条文

民事訴訟法第266条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民事訴訟法第66問(請求の認諾)