条文・判例・学説を体系的に整理
被告が立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述しても、請求の認諾は成立しない(条件を付した陳述は請求の全部を認める陳述ではない)。
請求の認諾は、請求に理由があることを認める被告の陳述である(民事訴訟法266条・267条)。
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