条文・判例・学説を体系的に整理
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができるから、上告審でも取り下げることができる(民事訴訟法261条1項)。
上告審でも、判決は未確定である(民事訴訟法261条1項)。
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