条文・判例・学説を体系的に整理
準備的口頭弁論の期日では当事者双方が呼び出され、弁論準備手続は当事者双方が立ち会うことができる期日において行う(民事訴訟法169条1項)。
準備的口頭弁論は口頭弁論であり、期日には当事者を呼び出す。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。